関連する電波法
目に見えない公共資産である電波。電波法はこれをできるだけ合理的 に利用できるように定めた法で、以下のようにまとめることができます。
<1>電波は周波数により目的を定める。特に放送・通信以外の
目的には、いくつかのISM周波数のみが使用可能。
<2>電波を利用するためには原則として許可(免許)が必要。
<3>特定の周波数の電波をあるレベル以下の強さで出す場合、
許可は不要となる
<1>と<2>は混信を避けることを主目的とした規制であり、一方 <3>は、その制約下でできるだけ利用を促進するための規制緩和です。
非接触IDに関していえば、最近は以下の動きが特に重要です。
・13.56Mヘルツ:側波帯を含めた電界強度が基準値以下なら許可不要に
・2.45Gヘルツ:周波数ホッピングスペクトラム拡散(FHSS)方式
が認められ、通信距離が改善された
・900Mヘルツ:日本では900Mヘルツ付近は携帯電話に割り当てられて
いて従来は使えなかったが、952~955Mヘルツ付近を
新たに非接触IDに開放、5m以上の長距離通信が可
能となる
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